空き家 税金 上がる いつから
2025.02.25
空き家の固定資産税が6倍に!?いつから上がる?
こんにちは!八代市の不動産売買専門店 有限会社メテックの有田です。
八代市でも空き家が年々増えており、私も多くの空き家オーナーからご相談を受けていますが、お悩みのひとつに、空き家にかかる税金「固定資産税」があります。
この空き家についての固定資産税が6倍にあがるかもしれないことをご存じでしょうか?
空き家対策特別措置法が施行!いつ6倍になる?
2015年、空き家対策特別措置法(空き家法)が施行されました。
固定資産税は、住宅用地としての土地(住宅が建っている土地)に減額措置があります。誰も住んでいない空き家でも、解体してしまうと減額措置が受けられず税額が上がるため、そのまま放置されているケースが多くみられましたが、空き家法の施行により、住宅が建っている土地でも減額措置を受けられず、税額が6倍に上がるものが出てきました。
どんな空き家の固定資産税が上がる?「特定空き家」とは?
次のような空き家は「特定空き家」に指定され、税額が6倍になる可能性があります。
- 倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり、すぐにでも周辺に危害を及ぼす恐れのある、危険な状態の空き家ということです。
改正空き家対策特別措置法が施行!さらに固定資産税が上がる空き家が増える!?
2023年12月13日、改正空き家法が施行されました。変更点として、固定資産税が6倍になる空き家に、「管理不全空き家」が追加されました。
「管理不全空き家」とは、現在「特定空き家」ほどの危険性は無いが、今後維持管理を行わず放置した場合、将来「特定空き家」となる恐れのある空き家のことです。
空き家が「管理不全空き家」として行政から改善の指導を受けた場合、対策を行わないと減額措置が取り消され、結果税額が6倍になってしまいます。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について(国交省ホームページ)
↑こちらに改正空き家法の詳細があります。ご確認下さい。
誰が特定空き家を指定する?指定されたらどうなる?
「特定空き家」や「管理不全空き家」を指定、認定するのはその空き家のある市町村で、当該職員または市町村に委任された者が調査を行います。市町村は、管理が十分でない空き家を発見した場合や、空き家に対して地域から苦情や相談があった場合、空き家の所有者に連絡を取り、管理の状況などの聞き取りを行います。ここで市町村は必要に応じて空き家の所有者に管理についての指導や勧告を行うことがあり、これに従わない場合、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されることなります。ただし、指導等に従い、適切に修復などの措置を行った場合は指定を免れる場合もあります。
また、「特定空き家」に指定された空き家をそのまま放置した場合、市町村が行政代執行を行い、空き家を解体される場合があります。これにかかる費用を市町村が負担するわけもなく、もちろん空き家の所有者が負担することになります。行政代執行での解体費用は通常より高い傾向にあります。「特定空き家」に指定された場合、固定資産税は6倍になり、行政代執行の恐れもあります。よって、空き家を放置することはとてもリスクのあることだと言えます。
固定資産税が6倍!どうやって防ぐ?
空き家を放置することで固定資産税が6倍になるリスクがあることを述べました。ではどのようにすればこれを防げるのでしょうか。
適切に空き家の管理を行い、貸家として賃貸する
定期的に換気を行うなどし、建物の老朽化を防ぎましょう。シロアリ被害や雨漏りは致命的です。発見した場合は早急に補修工事を行いましょう。また、庭がある場合は樹木の剪定や雑草の刈り取りも忘れずに。虫が発生したり、落ち葉などにより近隣に迷惑をかけることになり、苦情が寄せられることがあります。市町村はこういった苦情をもとに特定空き家に指定することもありますので、近隣住民に迷惑をかけないよう管理することが大切です。空き家を貸家として貸し出せば借主に管理を任せることができ、また家賃収入も見込めますのでこちらも検討すると良いでしょう。
建物を解体して賃貸または売却する
建物の老朽化が激しい場合、解体して賃貸や売却することも検討しましょう。更地にすることで借り手や買い手が見つけやすくなる場合があります。ただし、解体費は高額になること、また、更地にした場合は固定資産税の減額措置が受けられなくなるため、ニーズがあるのかを慎重に判断する必要があります。地元の不動産業者にアドバイスを求めると良いでしょう。
中古住宅として売却する
1で述べたとおり、建物が今後も住まいとして利用できる状態の場合は貸家として貸し出すこともできますが、この場合、貸主には家主としての仕事(家賃管理や維持管理)が発生します。これができない、煩わしいと思われる場合は売却を検討しましょう。売却できれば言うまでもなく、その後の管理や固定資産税の賦課も無くなるうえ、売買代金による収入も見込めます。現在、各地方自治体では「空き家バンク制度」を設けているところが多く、空き家バンクに登録することで様々な助成金などを利用することができる場合があり、中古住宅が売れやすくなりますのでこちらも一緒に検討すると良いでしょう。
空き家を賃貸や売却する場合のポイントとは?
前述した方法により、固定資産税が6倍になることを防ぐことができますが、賃貸や売却を行う際には注意するポイントがあります。
空き家を貸家にする場合は、その地域にニーズがあるかをしっかりと判断しましょう。貸家として賃貸するには少なからずリフォームが必要になります。また、不用品があれば処分にもお金がかかります。これらにお金をかけても、借り手がいなければ無駄になってしまいます。地元に強い不動産業者に相談してみると良いでしょう。
中古住宅として売却する場合は、依頼する不動産会社を見極めましょう。適切な売却価格を提案し、販促活動を行ってくれる不動産業者を見つけましょう。また、空き家バンクなどに精通する業者であれば、登録事務の代行などを行ってくれるでしょう。空き家バンクに登録された中古住宅は、助成金の利用など買い手にとってメリットが多いので早期売却につながります。
空き家の固定資産税が6倍になる前に有限会社メテックができること
有限会社メテックは、八代市の不動産売買の専門業者としてこれまで数多くの不動産取引を行ってきました。特に八代市空き家バンクについては、平成28年の制度発足以来、媒介登録業者としてこれまで7件の空き家の売却をお手伝いしてきました。(令和6年9月現在)
お客様からは、
- 遠方に住んでいて空き家となった実家の管理に困っていたが、早く売却ができて良かった。
- 売却するための手続きや流れの説明が丁寧だった。
- 空き家バンクの登録を手伝ってくれて、スムーズに進んだ。
- 空き家購入後の助成金の申請も手伝ってくれて、助かった。
などのお声をいただいています。
空き家の売却については実績と自信があります。
空き家でお困りでしたら、ぜひ不動産売買専門の有限会社メテックにご相談ください。
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